公正証書遺言とは、公証役場という証書の作成を行う機関が、作成と保管をする遺言書です。
それゆえに、紛失や改竄の恐れが少なく、自筆証書遺言よりも証明性が高いため、遺言者ご本人様の意思をより確実に相続人に伝えることができます。

業務の流れとしては、まず、遺言者ご本人様が弊所へ記載したい内容をお伝えいただき、それにもとづいて弊所が遺言書を起案します。
それを公証役場へと伝え、必要な調整をおこなった後に公正証書遺言が起案されます。
最後に、公証役場にて最終確認後、ご本人様、証人2名、公証人で署名し、公正証書遺言を完成させます。

ご本人様がやることの要約

  • 遺言内容を弊所へ伝える
  • 公証役場で署名する
  • 証人2名を手配する

上記の証人になれない人

  • 未成年者
  • 推定相続人 (現時点で相続人になる人)
  • 推定相続人の配偶者と直系血族
  • 受遺者 (遺言で相続財産を貰う人)
  • 受遺者の配偶者と直系血族

ちなみに、公証役場へ行けない場合には公証人に出張してもらうこともでき、証人は公証役場で手配してもらうこともできますが、別途費用を要します。
詳しくは公証役場公式をご確認ください。
弊所でも証人を1名のみ手配することができます。(別途料金)