令和6年4月1日から相続登記が義務となりました。詳しくは法務局公式をご確認ください。
この義務は令和6年4月1日より前に相続した不動産に対しても適用されます。
義務違反者は10万円以下の過料の対象となります。(令和8年5月5日時点)

相続登記申請は相続人等であればご自身でも可能ですが、相続登記申請を業務としてできるのは、司法書士や弁護士に限られています。(令和8年5月25日現在)
一方で、それに付随する書類の作成等は行政書士でも行うことが可能です。
たとえば、遺言書の作成や遺産分割協議書の作成等です。

【弊所対応業務】

その他の周辺業務の相談も承っておりますので、何か気になることがございましたらご相談ください。

なお、目的が相続登記である場合には登記申請の段階で司法書士(又は弁護士)に引継ぐ必要がございます。
したがって、相続登記のみを目的としている場合には、当初から一括で司法書士へ依頼する方法もございます。
しかし、料金や対応は、行政書士、司法書士、それぞれの事務所ごとに違ってきます。

弊所は、比較的お求めやすい料金設定となっており、それぞれの専門家への引継ぎも行っております。