自筆証書遺言とは、法定の様式にて、遺言者ご本人様が全文自筆で作成し保管する遺言書です。
公正証書遺言と比較すると、内容を他人に知られずに作成できるという利点がある反面、法定の様式を満たしていない場合には無効になったり、紛失しやすいという不利点もございます。

業務の流れとしては、まず、ご本人様の記載したい内容を弊所へお伝えいただき、その内容に基づき遺言書を起案いたします。
内容のご確認、微調整後に、自筆で正書していただき完成させます。

※遺言書本文は全文自筆になりますが、相続財産の目録はPC等での作成が可能です。通常は弊所が作成いたします。
※「内容を他人に知られずに」とありますが、実際には弊所へはお伝えいただくことになります。公正証書遺言の場合は公証人と証人2人の計3人に知ることになりますので、それよりは秘匿性が高い方式になります。