座間市の相続と許認可と補助金│かずまる行政書士総合相談所

座間市の相続と許認可と補助金


《申請取次業務開始時期》

先日お伝えした申請取次業務事務研修についてですが、無事に合格となりました。
当該業務をおこなうための届出を済ませ、神奈川県行政書士会にて10月某日に予定されている届出済証明書の説明会および交付式に出席しようやく業務開始となります。

申請取次業務は入管業務(国際業務)と呼ばれたりしていますが、申請取次業務は入管業務のなかの一つであり、入管業務自体は行政書士であればおこなうことができますが、そのなかの申請取次業務は届出済証明書がなければできないという位置づけです。
ちなみに、申請取次業務とは、本来は入国または在留の申請人本人が出入国在留管理局へ出頭しなければいけないところ、申請取次行政書士が代わって出頭できるというものです。

外国人労働者の受入れ拡大政策により、今後益々需要が高まる業務だと思われますので、業務開始が非常に待ち遠しいです。

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